特定社会保険労務士 小山労務管理事務所
就業規則とは
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したもので、労働基準法において、雇用労働者10人以上の事業所では、就業規則の作成と、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。
従業員には、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称を問わず、労働基準法において労働者に該当するものをいいます。
労働基準法でいう労働者とは、
○事業または事業場に使用されていること
○労働の対象として賃金が支払われていること
の2つに該当するもののことを言います(労働基準法9条)。
就業規則が”会社を守る”!
「就業規則は会社の憲法」。
経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」をお作りします。
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しっかりとした就業規則は、優秀な人材を集め、その従業員が長期間働ける環境を作り、問題社員から会社や人材を守る!
そうです!!就業規則には会社を守ってくれるだけではなく、業績を上げる効果があります。
就業規則の作成手順
1.現状の分析・問題点の確認
2.起案作成提示
3.社内検討・分析
4.再度案文提示
5.最終案決定
6.従業員に提示・聴取
7.就業規則の作成完了
8.従業員代表の意見書徴収
9.所轄労働基準監督署への届出
10.従業員への周知徹底
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