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特定社会保険労務士/就業規則・見直し>企業経営サポート【小山労務管理事務所】


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特定社会保険労務士 小山労務管理事務所

第1 顧問報酬

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・労働基準法・労働安全衛生法・労働保険徴収法・国民年金法等、その他労働・厚生各法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請・提出代行、事務代理、相談指導業務を月単位で継続的に受託する場合の顧問報酬

下表の従業員数は事業主及び従業員合計。但し、短時間社会保険未加入者は0.5人とカウントします。(税込:円)

人員 報酬金額 人員 報酬金額
〜4人 ¥15,750 70〜99人 ¥89,250
5〜9人 ¥21,000 100〜149人 ¥110,250
10〜19人 ¥31,500 150〜199人 ¥157,500
20〜29人 ¥42,000 200〜249人 ¥194,250
30〜49人 ¥52,500 250〜299人 ¥215,250
50〜69人 ¥68,250 300人以上 別途お見積もり

第2 顧問報酬以外のコンサルティング報酬

(1) 就業規則の作成・変更 ¥52,500〜¥525,000
(2) 給与規定の改定 ¥52,500〜ご協議
(3) 退職金・企業年金関係規定 ¥100,000〜ご協議
(4) 労働時間・賃金制度・人事諸制度設計運用 ご協議
(5) 人事・労務管理 相談・指導・企画・立案・運用・実施 ご協議

※上記は内容、期間等により異なります。ご協議の上決めさせていただきます。

第3 その他手続き報酬

(1)労働・社会保険の新規適用、廃止届
(2)社会保険算定基礎届
(3)労働保険料概算・確定申告
(4)労災保険特別加入
(5)特定派遣
(6)助成金申請
(7)監督署等調査立会い
(8)セミナー講師
(9)健保組合編入移管
(10)労務点検・労務監査 etc

第4 給与計算業務受託報酬

(1)基本月額21,000円+525円×従業員数・・・・・人数により基本月額はご相談に応じます。
 月次給与計算、賞与計算、年末調整、支払調書、源泉徴収表まで
 人数・受託内容・受託範囲に応じてご協議の上決定いたします。

(2)第1の顧問報酬受託事業所さまには別途割引報酬適用額にて受託いたします。

 

上記の標準報酬金額等は概略です。
従業員数その他諸条件等を考慮し、個別ご協議の上ご相談に応じておりますのでお気軽にお問い合わせください。

特定社会保険労務士/報酬額

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